<<
一般の皆様へ(被保険者向け)
介護保険制度
介護サービスに関する苦情・相談は
介護保険制度
介護保険制度は、市町村が保険者となり、40歳以上の方が加入します。
介護サービスを受けるためには、要介護認定申請が必要です。
65歳以上の人
(第1号被保険者)
40〜64歳の医療保険加入者
(第2号被保険者)
サービスが
利用できるとき
日常生活動作に介護や支援が必要となったとき
老化に伴う病気が原因で、介護や支援が必要となったとき
保険料
所得に応じて決められ、老齢(退職)年金からの天引きまたは個別に市区町村へ納付
加入する医療保険ごとに決められ、医療保険の保険料(税)と合わせて納付
介護保険制度の概要