秋田県国民健康保険団体連合会

医療機関・薬局・訪問看護ステーションの皆様

新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用請求について

請求書等の提出方法について

令和4年1月請求分からの変更点はこちら

提出方法の詳細についてはこちら

国保連合会への請求は、医療機関等の所在地以外の市町村への請求分が該当となります。

医療機関等の所在地市町村への費用請求は、市町村への直接請求となりますので、請求先にご注意ください。

請求締切日と支払予定日について

請求締切日は、原則毎月10日(土日及び祝日の場合はその翌日)です。

※期限までに到着しない場合は、翌月の受付分となります。

費用の支払は、請求月の翌々月末となります。

振込先について

費用の支払先は、原則として診療報酬等の振込先として指定している口座と同一の口座となりますが、やむを得ず、別の口座を指定する場合には、下記様式をダウンロードし、提出してください。

新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届

【記載例】

※開設者(代表者)と受領者(口座名義人)が異なる場合には、委任状も添付いただく必要があります。

委任状

【注意事項】

1.振込口座の確実な管理と事故防止を図るため、当該口座番号、カナで印字された口座名義を確認できる預金通帳のコピーの添付をお願いします。

2.振込先関連情報(口座番号、口座名義等)の変更の場合は、請求開始(変更)年月日必着で送付ください。

請求・支払に誤りがあった場合の調整(過誤調整)について 市町村の皆様へ

国保連合会から市町村へ請求が行われたあと、請求内容等に不備等が判明したものについて、市町村は国保連合会を通して、当該請求内容等の調整を行うことができます。

市町村は、過誤のある請求を行った医療機関等に対し、過誤がある旨の連絡を直接行い、過誤返戻依頼書及び過誤返戻依頼集計書(様式4-5-2)並びに過誤に係る予防接種予診票の原本を国保連合会に提出し、依頼調整を行います。国保連合会は、依頼を受け取った日が属する月の翌日から6カ月の間に当該医療機関等から請求があった場合は、調整を行います。当該期間に調整が完了しなかった場合、国保連合会は予診票の原本を市町村に返却します。

コロナワクチン接種費等_過誤返戻依頼書及び過誤返戻依頼集計書(様式4-5-2)

お問い合わせ先

〒010-0951

秋田県秋田市山王4丁目2番3号 秋田県市町村会館内

秋田県国民健康保険団体連合会 情報管理課 共同処理班

018-862-3856