秋田県国民健康保険団体連合会

一般の皆様

保険料(税)

保険料(税)

保険料(税)を納めることは国保に加入している人の義務です。
保険料(税)を納めない人がいると、国保を支える財源が不足し、皆さんの医療費を支払えなくなってしまいます。

保険料(税)は国保の大事な財源です

保険料(税)は国保の財源(収入)の約4割を占めています。皆さんが納めた保険料(税)は、国の補助金などと合わせて、病気やケガをしたときの医療費の支払いをはじめ、さまざまな国保の給付に使われています。

保険料の収入と支出

病院で支払う医療費は、実際の医療費の1~3割です

皆さんが国保でお医者さんにかかるときに支払う医療費(一部負担金)は、1~3割で済みます。

給付については「国保で受けられる給付」をご覧ください。


保険料(税)の決めかた

保険料(税)の計算方法は、

  • 所得割 (世帯の所得に応じて算定)
  • 資産割 (世帯の資産に応じて算定)
  • 均等割 (加入者1人あたりの金額として算定)
  • 平等割 (1世帯あたりの金額として算定)

の4つの中から、各市町村がそれぞれ独自に組合せ・金額を決定し、1世帯あたりの年間保険料(税)を算出します。そのため、同じ所得・世帯構成であっても市町村によって保険料(税)額は異なります。

お住まいの市町村の保険料(税)率などは、市町村のホームページや国保担当窓口でご確認いただけます。

また、保険料(税)は年齢に応じて次のようになります。

40歳未満の人

医療保険分(医療分)と後期高齢者支援金分を国保の保険料(税)として納付します。

※介護保険分(介護分)の負担はありません。

40~64歳の人(介護保険の第2号被保険者)

医療分と介護分の合計額を国保の保険料(税)として納付します。


※同じ世帯の40~64歳の人以外の所得などは介護分の計算に影響しません。
※それぞれ別々に、納める額の上限が定められます。

年度の途中で40歳になる人の保険料(税)

40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分を合わせて納めます。

65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)

国保の保険料(税)は医療分のみで、介護保険料は別に納付します。

年度の途中で65歳になる人の保険料(税)

年度当初に65歳になる月の前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護分を計算し、医療分・後期高齢者支援金分との合計額を年間の保険料(税)として納めます。


保険料(税)についての注意

保険料(税)を納めるときは、次のことに注意する必要があります。

年度の途中で国保に加入した人の保険料(税)

国保へ加入する資格が発生した月分から納めます。(届け出をした月分からではありません)
納める金額は、次のように計算します。

転入して国保に加入した人の保険料(税)

保険料(税)の算定の基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせます。したがって、所得金額が判明したあとで保険料(税)が追加徴税されることがあります。

年度の途中で国保を脱退した人の保険料(税)

世帯全員が脱退したときは、国保の資格がなくなった前月分までの保険料(税)を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に納めていただくことがあります。
なお、納めすぎとなっている場合は、あとでお返しします。

世帯の一部の人が脱退した場合は、再計算をして、残額を届け出の月から3月分までに分けて納めていただきます。

所得の申告が遅れた場合の保険料(税)

申告された所得をもとに保険料(税)が追加徴税されることがあります。所得の申告にご協力ください。

過年度分の保険料(税)

保険料(税)は、毎年4月から翌年3月までを1年間の保険料(税)として計算します。1月に国保の加入資格が発生したにもかかわらず、4月以降に届け出たような場合には、3月分以前の保険料(税)は4月分からの保険料(税)とは別に計算します。これを過年度分の保険料(税)といいます。


保険料(税)を滞納すると

保険料(税)を理由もなく滞納すると、次のような滞納措置がとられます。

1. 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります

2 . さらに滞納を続けると、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます

「短期被保険者証」とは

有効期間が短い保険証で、期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口へ行くことになり、そのつど保険料(税)の納付が求められます。

3. 1年間滞納を続けると、保険証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。

このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。

「被保険者資格証明書」とは

今までの保険証のような効力がなくなり、国保の資格があることだけを証明するものです。この場合、お医者さんではいったん医療費は全額自己負担となります。

4.  1年半滞納を続けると、国保の給付の全部または一部を差し止められます

5. さらに滞納が続くと、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納保険料(税)にあてられます

※上記滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。

次のような場合、保険証の再発行が受けられます。

  • 滞納保険料(税)を全て納めた場合
  • 滞納額が著しく減少した場合
  • 滞納の事情が認められた場合

保険料(税)を納めるのが困難なときは国保の窓口へ!

災害や特別な事情で保険料(税)の支払が困難なときは、お早めに国保の窓口へご相談ください。一定の基準に該当した場合、申請により保険料(税)の減免または納期限が延長される場合があります。