秋田県国民健康保険団体連合会

医療機関・薬局・訪問看護ステーションの皆様

電子レセプト請求に係る猶予措置及び免除措置について

電子レセプト請求の猶予措置の終了について

 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」附則第4条第2項の要件(保険医療機関(医科及び歯科※)であって、購入したレセコンの購入から5年(保守管理契約(延長含む)中)又はレセコンのリース契約(延長含む)中である場合の猶予措置)に該当することによる電子レセプト請求の猶予措置は、平成27年3月31日で終了しております。

 そのため、平成27年4月診療分以降のレセプト請求について、レセコンを使用した書面による請求をいただいた場合には、審査支払機関は受理することができませんのでご注意ください。

 ※保険薬局における猶予措置は、平成23年3月31日で終了しております。

なお、書面による請求から電子レセプト請求※への移行は、事前に審査支払機関へ届出が必要になります。

詳しくは、国保連合会へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※「電子レセプト請求」とはオンラインによる請求又は電子媒体による請求のことをいいます。

レセコンを使用した書面による請求をしている医療機関さまへ

電子レセプト請求の原則

保険医療機関又は保険薬局から審査支払機関に請求される診療報酬の請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」の規定により、原則、電子レセプト請求で行うこととされています。

電子レセプト請求に係る猶予措置について

インターネット回線設備の機能に障害が生じた等、特段の事情により電子レセプト請求ができない場合※は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を届け出ることにより、書面により診療報酬を請求できることが定められています。

※特段の事情により電子レセプト請求ができない場合の要件については、国保連合会までご連絡をお願いします。

請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号)

電子レセプト請求に係る免除措置について

保険医療機関又は保険薬局は、手書き(レセコン未使用)による請求を始めようとするときは、事前に、審査支払機関に免除届出書を届け出ることにより、電子レセプト請求が免除となり、手書き(レセコン未使用)による請求を行うことができます。

請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号)

関係通知

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令

厚生労働省保険局長通知